一般財団法人奄美文化財団
定款
一般財団法人奄美文化財団 定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人奄美文化財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県奄美市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この法人は、日本の基層文化に類似する照葉樹林文化圏の民族資料及び環シナ海文 化圏の民族資料を調査・収集・保存し、比較展示することで南西諸島からの日本文化を探 る試みを行うことを通じて、奄美群島における教育振興、地域文化及び学術の振興に寄与 することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域文化の向上のため、歴史、民俗、美術工芸筈及び自然に関する資料の収集、保存、 研究及び展示
(2)奄美固有の動植物の飼育又は栽培及びこれらに関する研究
(3)奄美に関する図書の発行及び発行の助成
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、(1)(2)(3)は本県、(4)は他県で行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は基本財産(別表1)及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定め たものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するた めに善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようと するとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承 認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日まで に、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、 同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くも のとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書 類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議
員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認 を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主た る事務所に備え置くものとする。
4 この法人は、第2項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を 公告するものとする。
第4章 評議員
(評議員の設置)
第9条 この法人に評議員3人以上7人以内を置く。
2 評議員のうち1人を評議員会会長とする。
3 評議員会会長は、評議員会において選定する。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条か ら第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議 員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により 退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有す る。
(評議員の報酬)
第12条 評議員は、無報酬とする。
第5章 評議員会
(構 成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
3 前項の規定にかかわらず、評議員会会長に事故あるときは、評議員会の決議によりあら かじめ定めた順位により、他の評議員がこれに代わる。
(権 限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬筈の額
(3)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合 に臨時評議員会を開催する。
(招 集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事 が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議 員会の招集を請求することができる。
(決 議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過 半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除 く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わ なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条第1項に定める定数を上回る 場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの 者を選任することとする。
4 前3項の規定にかかわらず、理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合 において、当該提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的 記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があっ たものとみなす。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が 署名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上7人以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち1人を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1人を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び 評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれては ならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
4 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す る。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を 執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分 担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職 務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成 する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財 産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議 員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞 任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての 権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任す ることができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬筈)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員 会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬筈の支給の基準 に従って算定した額を報酬筈として支給することができる。
第7章 理事会
(構 成)
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が 出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条におい て準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第30条 理事が理事会の決議目的である事項について提案した場合において、その提案につ いて議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし たときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が 異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には出席した代表理事(代表理事が出席しなかったときは出席した理事)及び監 事が署名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第33条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他 法令で定められた事由によって解散する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第34条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 補足
(委任)
第35条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議 決を経て、代表理事が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財 団法人の認定筈に関する法律の施行に伴う関係法律の整備筈に関する法律第121条第1項 において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から 施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定 筈に関する法律の施行に伴う関係法律の整備筈に関する法律第121条第1項において読み 替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立 の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の
末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は原野耕三、業務執行理事は師玉當章とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
上村公寛
田畑千秋
西山康夫
市田嘉喜雄
丸田昭英
師玉敏代
原野幸治
別表第 1 基本財産(第 5 条関係)
財産種別 | 場所・物量筈 |
土地 | 8,028 u 鹿児島県奄美市住用町山間 811-1(他5筆) |
土地 | 964.17 u 大阪府豊中市豊南町 3-15-4(他 3 筆) |
建物 | 1321.93 u 奄美市住用町山間 811-1 4 階建 |
投資有価証券 | 信託商品(大和證券) 東京都債 |
定期預金 | 定期預金(鹿児島鈎行) 定期預金(池田泉州鈎行) |